最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)370 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
上告代理人徳田実、同本渡乾夫の上告理由一、について。
所論準備書面に、所論の主張が記載せられて居つたとしても、原審においてこの
準備書面の陳述せられた事迹は、記録上これを認め得ない。されば所論の主張がな
されたものとはいえないのであるから、その主張のあつたことを前提とする論旨は
採用し得ない。
同二、について。
弁論再開の申立を許すか否かは、裁判所の職権に属する所であつて、原審が所論
の弁論再開の申立を許さなかつたことを以つて、直に違法であるとはなし得ない。
また、所論の準備書面が原審において陳述せられた事迹なく、したがつてこの書面
に記載せられた所論主張がなされたものといえないことは、前述の通りであつて、
かゝる主張につき原審が釈明権を行使する要はなく、その行使をしなかつたことを
以つて、違法とはなし得ない。論旨はすべて採用し得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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